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財産制度について
- 1 :相続人 : 2007/02/07(Wed) 01:18
- フランスの財産制度全般について。
結婚に関連する財産制度、相続、生存贈与、負債などの責任範囲、等々。
「フランス在住の日本人の日本での相続について」も
このスレでまとめてしまいましょう。
- 21 :はな : 2007/03/20(Tue) 22:56
- 上記100万は、10万ユーロの間違いです。
ごめんなさい。
- 22 :要確認 : 2007/03/21(Wed) 09:09
- ①不動産の所有権は、出資者の名前、金額、比率がそれぞれ登記されます。
②売却時も①同様に登記書に従い返却されます。
③贈与者の両親が在住する日本で課税されます。
- 23 :はな : 2007/03/21(Wed) 22:38
- 回答ありがとうございます。
さらに質問があります。
不動産購入時に私の両親が半分、我々夫婦が半分出したとします。
仮に離婚が生じた場合、両親へ半分返却され、我々夫婦の半分は、共有財産とみなされ、私と夫に半分づつに分け与えられるのでしょうか?それは、専業主婦に対しても同様のなでしょうか?
基本的にさんへ
立ち入った質問かもしれないのですが、両親の支払い分を記録に残すことに対してご両親が気が進まないのはどうしてですか?
これはですね、税金に関することだと思うのです。
私の両親は65歳以下ですし、生前贈与の免税額が低いのです。それならば、現時点では自分で購入と言う形にし、65以上になって免税幅が大きくなったら贈与したほうが、減税できると思うのです。
ですが、日本のこの件に詳しい方教えてください。
- 24 :要確認 : 2007/03/22(Thu) 00:47
- 購入時の出資比率が父母50%、貴方50%、夫ゼロを例にすると、婚姻時
将来取得する不動産などの財産の所有について「夫婦財産契約書」に
署名してなければ、夫は離婚時に25%の共有財産権を請求できると思います。
また同様に専業主婦でも請求可能と思われます。
- 25 :はな : 2007/03/22(Thu) 10:54
- 要確認さん、丁寧なお答えありがとうございます。
続けて数問お尋ねしてもよろしいでしょうか?
①購入時の出資比率が父母50%、我々夫婦50%の場合、購入時の不動産は誰名義になるのでしょうか?
私達夫婦でしょうか、それとも出資者全員でしょうか?
それによって、父母出資が贈与になるのか、父母自信の不動産購入になるのか決まりますよね。
そして、税金も変わってくると思うのですが。
また、たとえば父母がフランスに口座を開きそこに入金します。そこから私が出資分を贈与と言う形でもらった場合、贈与税はフランスと日本どちらんで発生するのでしょうか?
最後にフランスでは生前贈与税は、父から5万ユーロ、母から5万ユーロまで非課税で受けられると聞きましたが、日本で税金を払わずにすみ、frでこれを利用して節税できる方法はありますか?
- 26 :要確認 : 2007/03/22(Thu) 12:20
- ①不動産の登記書には、各出資者の名前、性別、住所、国籍、生年月日、金額と比率が
それぞれ記載される共同出資名義です。
②贈与者が日本在住者なので相続税は日本側で課税されると思います。
③贈与者が海外在住の非居住者なのでフランス国側の控除は適用されないと思います。
いずれにせよ、私(要確認)は素人ですので不動産関係者や税理士などの専門家に
相談・意見を求めて下さい。
- 27 :贈与税 : 2007/03/22(Thu) 12:41
- 日本でも確か1千万円前後まで(はっきりした金額は覚えていません)の生前贈与は非課税です。
- 28 :私も : 2007/03/22(Thu) 15:10
- 横から失礼します。
私もはなさんと同じようにアパート購入を考えています。
私の場合は私名義の日本不動産を売り購入を考えていますが予算的に主人のほうは50%は無理なので私60%主人40%もしくは7:3と考えています。「夫婦財産契約書」に署名していない場合は離婚の際やはり50%ずつになると理解してよいのですね。
後、子供がいないので心配している事があります。
*主人が死んだ場合主人の持分あるいは50%を主人の兄弟が請求できるのか。
*遺言があった場合でも兄弟は「遺留分」等と言って請求できるのか。
どなたかご存知の方がいましたら教えてください。
- 29 :難しいですね。 : 2007/03/22(Thu) 21:29
- 私立ちも今年物件を購入予定なので、今法律を調べているのですが(最終的にはNotaireに聞きますが)、子供が無い場合は、夫の両親に相続されることになるそうです。ということで、奥さんの持分は半分。でも片方の親しか生存していない場合は、奥さんの取り分は、3/4。両親がすでに死亡している場合は、すべて奥さんが相続します。夫の兄弟が相続を請求できるのは、その不動産が夫の両親から与えられたもの(もしくは買ってもらったもの)の場合のみです。
- 30 :はな : 2007/03/22(Thu) 21:57
- 要確認さん。
わかりやすい回答ありがとうございます。
お忙しいとは思いますが、もう少し質問をさせてください。
上記のように、父母と私達夫婦との共同出資で購入する場合、仮契約、本契約とも父母もfrに渡り同席しなければならいのでしょうか?委任状か何かで私が代行することは可能なのでしょうか?
不動産購入の支払いは、銀行ローンでない場合、どのような形で支払われれのでしょうか。
支払い回数や入金方法(チェックや現金)等々。
ご存知でしたら教えてください。
- 31 :要確認 : 2007/03/23(Fri) 08:24
- アパートを購入する際の仮契約と本契約では本人の
署名が絶対条件です。不動産取引の不正・詐欺行為を
管理・防止する立場の公証人が、委任状だけでは
購入者と代理人の関係を立証できないからです。
不動産購入の支払いは仏銀行が発行する小切手のみです。
仮契約時に10%、残りを本契約時に各出資者が
Notaire(公証人)宛てに小切手を振り出します。その後
公証人が取引銀行に確認して問題がなければ、公証人が
売主へ小切手を振り出します。この小切手の流れも
不正・詐欺行為を防止する為です。
- 32 :私も : 2007/03/23(Fri) 16:37
- 難しいですねさんありがとうございます。
父親の後妻は相続とは関係ないですね。
私が恐れているのは母違いのかなり年下の弟達が主人が無くなった場合突然半分父親を立てに要求してくる事ですが父親だけの場合1/4と言う事ですね。
やはり持分50%ずつにしておいたほうが後々問題が少なさそうですね。
- 33 :はな : 2007/03/23(Fri) 22:48
- お返事ありがとうございます。
契約時には法廷通訳の方に同席してもらうと思うのですが、フランスにおられる日本語法廷通訳者を探すには、どこに問い合わせたらよいのでしょうか?ご存知でしたら教えてください。
ちなみに住まいは南仏です。
よろしくお願いします。
- 34 :はな : 2007/03/23(Fri) 23:00
- 要確認さん
さらにお聞きしたいです。
以前;購入時の出資比率が父母50%、貴方50%、夫ゼロを例にすると、婚姻時
将来取得する不動産などの財産の所有について「夫婦財産契約書」に
署名してなければ、夫は離婚時に25%の共有財産権を請求できると思います。
また同様に専業主婦でも請求可能と思われます。
とありましたが、私が一番に死んだ場合この不動産の相続は、
父母へは、購入時の父母の出資比率分(たとえば50%)の分与
夫へは、私達夫婦の出資分(50%)全額の分与ですか?
それともその半分(25%)ですか?こちらの場合残りの25%は誰に分与されるのでしょうか?
教えてください。お願いします。
- 35 :要確認 : 2007/03/24(Sat) 01:38
- 夫婦が結婚生活の中で築いた共有名義の財産の場合
出資比率の指定がない限り、夫婦それぞれの持分は
半々と査定されます。妻の死亡時に不動産を売却すると
夫の査定分にプラス妻の査定分も相続が可能です。
上記例の夫は売却額の50%を入手可能?。
法定翻訳家について
http://www.fr.emb-japan.go.jp/jp/sitsumon/honyakuka.html
- 36 :基本的に : 2007/03/24(Sat) 22:22
- 話が進んでしまっているし、質問もいくつか出ているのですが、
基本的な状況が不明なままでは何も答えられません。
また、すでに出ている回答についても、どういう状況下でのことなのかをはっきりさせたほうがいいと思うのですが。。。
私が考える基本的な状況とは、
ご夫婦の財産制度と子供の有無、
ご両親の相続について権利を持つ人の有無、
不動産を購入する場合、ご夫婦およびご両親の出資分について、一括で払える状況(すでに貯金があるなど)なのか、分割(ローンなど)で返済しなければならないのか(完済まで売主が所有権を持つことは一般的なので)、といったことなどです。
ご両親が「出資」するといっても、どういう形式で出資するかの選択肢がありますよ。26の要確認さんが出資者名と出資比率が記録されると書いてくれていますが、これを明記しておく理由は、家を処分する時に、誰がどれくらいその家に対する権利を持っているか、後でもめないように記録しておくためです。言い換えれば、ご両親が家に対する権利を「(はなさんの権利ではなく)自分たちの権利」と主張する必要がないのなら、ご両親の名前を不動産売買契約に載せる必要もないということになります。売主にしてみれば、ちゃんと支払ってもらえるなら、その資金がすでにある貯金なのか、銀行からの融資なのか、第三者が払ったのか、そういったことまで知る必要がありません。
はなさんの書き込みから、ご両親はフランスでの不動産購入に際して書類に名前が残るのを嫌っておられると理解しました。名前を残さない、つまり買主として契約書に名前を載せないなら、売主の前に姿を現す必要がありません。ご両親が買主の一部として名前を残さないなら、家を買う時のご両親の出資分をはなさん名義にしておいて、その代わり、ご両親とはなさんとの間にお金を貸した人と借りた人という関係を公に作っておけばいいのですよ。その方法として、親子間ではありますが、はなさんがご両親から借金している、という書類を作っておけばいいのではないかと考えました。
- 37 :基本的に : 2007/03/24(Sat) 22:36
- はなさん自身に収入がないことを気にしておられましたが、銀行からの融資ではないので、返済期限や返済手段はかなり自由に設定できます。27さんが書かれていますが、日本にも生前贈与の非課税枠があるのだから、非課税で生前贈与された分を借金返済に充てる(現金のやり取りは不要。書類にそのように書いて残しておく)というのはどうでしょうか。ご両親の相続時に未返済のものがあれば、その返済方法についても、いくつかのプランが考えられるかと思いますが、すべてははなさんご夫婦の状況によります。
それと、万一の場合には購入不動産がはなさんの手元に残るようにしておきたいという希望がうかがえました。同時に、ご主人の出資についても書かれていますが、ご主人はどう考えておられるのでしょう? 実際問題として、今は何も問題のない夫婦でも「家を買うためにあなたも出資してほしい。でも、離婚・死別の場合は、できれば私や私の両親の取り分を多くしておきたい。私の両親も半分お金を出すのだから」という内容に納得する人というのはいないような気がします。それなら、はなさんとはなさんのご両親の資金だけで購入できるものを購入されるのが一番現実的なのかもしれません。。。
あと、横ですが
法廷通訳の人なら市役所や裁判所にリストがあるし、マルセイユの日本公館でもリストを持っているんじゃないでしょうか。
- 38 :要確認 : 2007/03/25(Sun) 09:18
- 基本的さんに一票です。
フランス人の夫が甲斐性のないジゴロ男でなければ、簡単に妻が提案する
親の資金援助案には賛成しないと思います。むしろ、プライドのある男なら
常に困難に立ち向かう勇気と覚悟がありますので、親からの資金協力には
「男の恥」を感じてしまうと思います。
自分たちの出来る範囲の生活が最も幸せじぁないかなぁ?。
- 39 :南仏の不動産は高いよね : 2007/03/25(Sun) 09:39
- 私も>>38さんの「自分たちの出来る範囲の生活が最も幸せ」
に賛成。親は子供かわいさに色々と金銭的援助をしてくれ
ようとするものですが、その申し出に、仏人旦那様が甘え、
何かと妻実家を頼る体質ができてしまうと、後々苦労する
ことになると思いますよ。
- 40 :はな : 2007/03/25(Sun) 10:21
- 皆さんご意見ありがとうございます。
ひとつ確認しておきたいのですが、以前にもこの件について話し合いがあったようですが、
簡単に。
私の母が母名義でfrの不動産を購入した場合(共同出資ではありません)、
それは母のもので、母が財産を分与するときの受取人は私たち兄弟となる。
ようは、私達、はな家の問題となるわけです。
これは、母が日本に住んでいるので日本の法律に従って行われる。
と理解してよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
- 41 :基本的に : 2007/03/25(Sun) 11:20
- 一度も名言されていませんが、
はなさんご夫妻には現在子供がなく、将来も持つ予定がなく、財産契約を交わしていないので自動的にデフォルトの共通財産制が適用されていて、将来的にもとくに財産契約を交わす予定がないという前提でいいのでしょうか?
不動産の相続は、不動産のある場所の法律に従って行なわれます。ですから、はなさんのお母様が購入したフランス国内の不動産はフランスの相続法にしたがって相続されます。
他にご兄弟がおありのようなので、相続財産の総額に対する購入不動産の割合によっては、お母様の死後はこの不動産がはなさん1人のものではなく、他の兄弟との共有財産になることも考えられます。(詳細は過去ログの13や17あたりを見てください)
- 42 :要確認 : 2007/03/25(Sun) 11:53
- 海外不動産の相続手続きは非常に複雑で在日本の国際弁護士を
代理人として選任してから法的な手続きを踏む必要があります。
たぶん、不動産の売却による所得はフランス国で課税されますが
フランスと日本で2重に課税される恐れもあります。詳細は
選任の国際弁護士に確認ください。
- 43 :基本的に : 2007/03/25(Sun) 12:34
- 要確認さんは、不動産売買の手続について詳しいのですね。
私は理屈のことは分かるのですが、実際の手続についてはからっきし疎いので、勉強になります。
不動産の売却で得た所得に対する所得税ですが、
どの時点で売却するかによって(相続前/後)、売却による差額益の有無によって、微妙に違ってくると思います。また、課税国が決まった後も、課税方法の詳細は、ここには書ききれないほどいろいろな条件(名義人の主たる住所か否か、など)によって違ってきます。
所得税以外の税金(相続税、固定資産税、フランスなら富裕税も)についても調べなければなりませんね。
- 44 :はな : 2007/03/25(Sun) 14:06
- 基本的にさんへ
私の家族構成は、私と夫(f人)と子2人です。結婚当時はお互い本人名義の財産がなかったので財産契約はしていません。現在も別々または共同で購入した財産もこれと言ってありません。
今までは、私が専業主婦であることもあり、私の母からの助けをかりて、母と夫婦で共同購入をと考えていましたが、
誰が何パーセントうんぬんとするより、
母一人が母の名で購入したほうがシンプルではないかと考え始めました。
これは母の財産ですから、他の人がどうのこうの言うまたは思う必要はないし、夫が自分の不動産を購入したければ、自分ですればよいのですから。家賃を払わなくて良い分行動範囲も広額でしょう。
母はこの財産が後に私へ、そして孫へとついでもらいたいようです。
現在は贈与はしません、税金の関係上。だから母名義を希望しているのですが、贈与手続きが非常に複雑かつ高額費用がかかるのであれば、これまた別手段を考えなければなりません。
母は基本的に物件を売る気はありませんが、のちに贈与と言う形になった場合も相続と同様複雑なのでしょうか?
FRの法律で手続きされるとありますが、家の贈与の場合は、非課税分はどのように算出されるのでしょうか?
基本的にさん、要確認さんいつもお答えありがとうございます。
- 45 :はな : 2007/03/25(Sun) 14:07
- 基本的にさんへ
私の家族構成は、私と夫(f人)と子2人です。結婚当時はお互い本人名義の財産がなかったので財産契約はしていません。現在も別々または共同で購入した財産もこれと言ってありません。
今までは、私が専業主婦であることもあり、私の母からの助けをかりて、母と夫婦で共同購入をと考えていましたが、
誰が何パーセントうんぬんとするより、
母一人が母の名で購入したほうがシンプルではないかと考え始めました。
これは母の財産ですから、他の人がどうのこうの言うまたは思う必要はないし、夫が自分の不動産を購入したければ、自分ですればよいのですから。家賃を払わなくて良い分行動範囲も広額でしょう。
母はこの財産が後に私へ、そして孫へとついでもらいたいようです。
現在は贈与はしません、税金の関係上。だから母名義を希望しているのですが、贈与手続きが非常に複雑かつ高額費用がかかるのであれば、これまた別手段を考えなければなりません。
母は基本的に物件を売る気はありませんが、のちに贈与と言う形になった場合も相続と同様複雑なのでしょうか?
FRの法律で手続きされるとありますが、家の贈与の場合は、非課税分はどのように算出されるのでしょうか?
基本的にさん、要確認さんいつもお答えありがとうございます。
- 46 :要確認 : 2007/03/25(Sun) 20:19
- 贈与価格 300,000 EUR(贈与時に公認鑑定士が鑑定)
基礎控除 50,000 EUR(子供の場合、配偶者は76,000EUR)
課税対象 250,000 EUR
贈与税率 20%
贈与税額 50,000 EUR
日本の贈与税も課税される様です。
http://www.transact.co.jp/~hp03/i03.htm
- 47 :はな : 2007/03/25(Sun) 22:30
- お返事ありがとうございます。
さらに質問がひとつ。
基礎控除の50.000EURは、両親からですか?それとも母から50.000EUR、父から50.000EUR、計100.000EURまで控除の対象になるのでしょうか?
また日本とフランスとの二重課税について、フランスではどのような調整がおこなわれているのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
- 48 :要確認 : 2007/03/26(Mon) 00:53
- この基礎控除は贈与者が一人(父or母or夫or妻)の場合に適用されます。
(両親ではありません)
2重課税については分かりません、詳細は国税庁へ。
- 49 :ぽぽぽん : 2007/12/03(Mon) 14:50
- >>45
ものすごい遅レスだけど、お母様一人で購入できるならそのほうが絶対にいいと思います。
契約をしてない、ということは「婚姻中に得た財産は夫婦の共通財産」というシステムが適用されるのだと思いますが、この場合、旦那さん、あるいははなさん、あるいはお二人が一部でも購入に参加すれば、万一離婚になったときに、精算しなくちゃならず大変ですよ。はなさんお一人の購入でも、別財産契約でないかぎり婚姻中に購入したものは共通財産と見なされてしまいますので離婚のときに大損してしまいます。
一方、アパートがお母様お一人の購入であれば、夫婦財産とは全く関係ありません。たとえ婚姻中にお母さまからはなさんにアパートが贈与または遺産として残されても、贈与と相続により得た財産は夫婦共通財産には入りませんので、離婚時の(財産分割のための)査定対象には入りません。
- 50 :timideな名無しさん : 2008/04/01(火) 14:43:50 ID:xT.3ckjQ
- ぽぽぽんさんへ、だいぶ時間が経過してしまいましたが、
上記の「一方、アパートがお母様お一人の購入であれば、
夫婦財産とは全く関係ありません。たとえ婚姻中にお母さまからはなさんに
アパートが贈与または遺産として残されても、
贈与と相続により得た財産は夫婦共通財産には入りませんので、
離婚時の(財産分割のための)査定対象には入りません。」
の部分についての、日本語又は仏語の文献、公共機関サイト等ご存知でしたら教えてください。
読んで、勉強したいです。よろしくお願いいたします。
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