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財産制度について
- 1 :相続人 : 2007/02/07(Wed) 01:18
- フランスの財産制度全般について。
結婚に関連する財産制度、相続、生存贈与、負債などの責任範囲、等々。
「フランス在住の日本人の日本での相続について」も
このスレでまとめてしまいましょう。
- 2 :相続人 : 2007/02/07(Wed) 01:22
- 最初の話題として、質問掲示板のほうで話題にあった
communaute universelleについて、
または
「配偶者の死に際し、子どもをさしおいても全財産を
もう一方の配偶者が受け取ることは可能なのか」という
疑問について、掘り下げたいと思います。
- 3 :旧人 : 2007/02/07(Wed) 18:09
- >疑問さん
>基本的にさんにはわかってもらえないでしょうが
Pourquoi choisir ce régime ?
Il convient aux personnes âgées sans enfants.
Attention aux dettes !
これを見てもこの制度は子供のいない人用なのです。子供は遺産から除外することはできないからです。また、同時に借金も背負うことになります。結婚時にこの制度を導入しますと夫婦共有財産が、借金、離婚、親の遺産などで変更があっても制度を変えにくい事です。
驚きさんにお答えします。
clause d’attribution intégrale 一旦は生き残ったほうに行き、もう一人も亡くなるとその家族だけに遺産が転がり込むことになり、公平ではないのです。しかも法律的に制度を中止したいとしても、かなりの時間と弁護士を通らなければならないため。フランス人はむしろ、結婚後得た財産に対しDONATIONをする場合が多いということで。話は終わります。
- 4 :旧人 : 2007/02/07(Wed) 18:20
- >すみません。驚きさんではなく、亀さんへの返事でした。
そのように受けとめらるんですが、問題も多いのです。たとえば兄弟が反対するなど、そうなると法廷での争いにもなりかねません。また、子供が居る人は違うんですよ。
法律は次の世代を守っているんですね。
ですから、新しい法律ではお孫さんに直接DONATIONができるようにもなったのですよ。
- 5 :相続人(亀) : 2007/02/08(Thu) 02:04
- 旧人さん。ありがとうございます。
確かに、公平ではありませんが、理論的には可能ということでしょうか。
http://www.aquadesign.be/news/article-1017.php
など、いくつかのサイトの説明を読むと、子をさしおいてcommunaute integraleを配偶者に譲り渡すのは理論上可能であるように見えます。更に、前妻の子が完全無視される(後妻に財産を合法的に横領?される)という事態も理論上は起こりうるようにも読めます。つまり、財産家と結婚した後妻がcommunaute universelle avec la clause d'attribution integraleを成立させることに成功すれば、その財産家が死ねば、共通財産とされた財産は全て後妻のものです。そしてその後妻が死んだ場合は、その財産は後妻の相続人に行くわけで、もともとの財産家の相続人には行かないのですから、前妻の子は無視される…ということになりそうに思えます。
よって、上記サイトでも「子どもにとって有害」といういいかたをしていますし、他のサイトでも子どもの権利が云々、といっているようです。
ただ、他のいくつかのサイトを読むと、最初からでなく、婚姻後にこれに変える場合は、家裁などを通さなければいけないとかいう情報も出てきました。これは本人たち二人が同意でも、たとえば孫子の利益を考えた家裁からOKがでない可能性もある、ということでしょうか。
- 6 :◆6IzogZBI : 2007/02/08(Thu) 04:02
- 金に群がるメス豚達、ワロタwwwwwww
- 7 :旧人 : 2007/02/08(Thu) 10:28
- >前妻の子は無視される…ということになりそうに思えます。
亀さん、絶対になりませんよ。以前、SANS CONTRATに似てると書いたと思うのですが。法律上、結婚後何かの形で全部今の奥さんが共有財産として受け取れると記載もできますが。それはその残った奥さんが死ぬまでの話で、ともうひとつ日本人のように売却しなければならないときは違うのです。正式な遺産相続人をはずすことはできません。別にこれは経験上(誰かが中傷されていましたが)話しているのではありません。結婚形式が変わったからと、遺産相続人の法律も変わったといえないからです。一方では自分の望む人にあげたいと思われるでしょうが。片方の法律はそうではないからです。もちろん、遺書にも何とでもかけますが。
ですから、communaute universelle のほうは夫婦で年を老いて、子供の居ない人などを対称にしているのですよ。そして、最初から二人の意思がはっきりしていることだと思いますが。法律上、誰でもいつでも待ったを掛けれるということです。それが10年以上かかったりと、、、大変ですよね。まあ、自分の方の財産だけでもしっかり確保することでしょうね。
- 8 :基本的に : 2007/02/08(Thu) 11:23
- すみません、こちらにトピックが立っているのを知らず、質問掲示板のほうに書き込んでいました。
communaute universelleは子供がいてもOKなんですよ。
3の書き込みで引用されていますが
Il convient aux personnes ??? sans enfant.
と書いてあるのでしょ?
convenirですから、適していると書いてあるだけで、子供のない夫婦しか利用してはいけないとは書かれていません。民法にもそのような規定はないと思うのですが、ダメだと主張されるのなら、根拠を示してくださいませんか? ダメなものならダメだと書いてあるはずだし、特定の人にしか許されないものなら誰が許されるのか(誰が許されないのか)がどこかにちゃんと書いてあるはずです。
ちなみに私の根拠は1526条です。
子供の権利が守られているというのは、たしかにそうなんでしょう。けれど、できるものをできないと言い張られる理由が分かりません。公平でない制度だとおっしゃっておられますが、夫婦間の相続が、夫と妻の双方の家系にとって公平でなければならない理由はないと思います。ただし、子供たちの間に不公平があってはいけません。
質問掲示板のほうには、質問を書かれた主婦さんご夫婦にcommunaute universelleを勧めるかどうかは別問題だと書きました。
また、夫の両親の資金で購入した家については別だとも書きましたその理由は、その家の処遇は、夫の財産の相続ではなく、夫の両親の財産の相続だからです。夫の両親に夫以外の相続権者(夫の兄弟など)があれば、その家を丸ごと自分のものにしておいたり、ましてや妻が相続することなど当然できません。質問板に書き込まれた主婦さんご夫婦は、夫の両親のお金で家を買われたのですか? 違いますよね?
質問された主婦さん、掲示板で個人的な言い合いみたいになってしまってすみません。私はcommunaute universelleの可能性があることをお知らせしたかっただけです。ですが、この制度が最良のものとは思わないし、主婦さんご夫婦には他の制度が最適かもしれません。
- 9 :基本的に : 2007/02/08(Thu) 11:29
- すみません、前の投稿で「この制度が最良のものとは思わないし」」と書いたのは「この制度がどの夫婦にとっても最良の解決策とは思わない」という意味です。進んでこの制度を採用するご夫婦もおられますので。
揚げ足をとってばかりいるみたいで申し訳ないですが、4に書かれている新しい法律では孫に直接相続できるようになったというのは、いつの法律のことなんでしょうか?
直接孫に相続できるのは、先に亡くなってしまった子に子(つまり孫)がいる場合、もしくは相続を拒否した子に子(つまり孫)がいる場合だけですよね。子が生存中で相続を拒否していないのに、子をすっ飛ばして孫に相続はできません。4の書き方だと、子がどういう状態にあるかに関係なく、孫に直接相続できるみたいに読めませんか? (相続手続に変更があった最新の法律は2006年6月のものですが、この法律も適用範囲をそこまでは広げていません)
- 10 :基本的に : 2007/02/08(Thu) 12:11
- 5の相続人さん、
communaute universelleの運用が難しいのは、まさに5で書かれたように再婚の問題があるからなんです。それゆえ、先の結婚で生まれた子たちが生き残ったほうの親が再婚するのに反対したり、相続に際して自分たちの権利が侵害されていると主張したりするケースがあるんです。
夫が先に亡くなって妻が生き残るという仮定で書いてみると、妻が相続するのは夫の財産だけです。夫の両親に何人も相続権者がいると、両親世代の相続が清算されるまでは「夫の財産」自体が未確定のままです。
仮に「夫の両親のお金で買ってもらった家」があるとすると、家の名義がどうなっていようと、両親の相続が始まった時点で、分配される遺産にカウントされます(ただし、両親に対して返済した場合を除く)。ここではざっくりと「両親の相続」と書いていますが、相続の方法は両親の財産契約に従って行なわれるので、父と母の相続がそれぞれ別個に行なわれることも当然あります。
さて、両親が夫以外の子たちにもそれぞれ家を買ってあげているなら、それほど問題にはならないと思われますが(ただし、1人だけ豪邸で、他の子はステュディオのように、著しい価値差がある場合を除く)、両親が全財産をつぎ込んで1人の子(夫)だけに家を買ってあげた場合なんかは当然問題になります。
清算時点で、買ってもらった家の価値が夫の持分以上であった場合、他の兄弟にもこの家に対する権利が発生します。この家の処遇は相続権者たちに都合のいいように決めればいいので、すぐ売却して価格を等分したり、他の兄弟に相当金額を払って清算して家の権利を自分だけのものにすることもできます(ここではcommunaute universelleの夫婦を想定しているので、清算に必要となった金額に対する妻の参加については触れないでおきましょう)。
- 11 :基本的に : 2007/02/08(Thu) 12:38
- 正直なところ、
莫大な資産があって、それこそ働かなくても食べていけるような家族の人たちは、communaute universelleを選択しないと思います。むしろ、別財産制にして「○○家の財産」として遺していくことを選ぶのではないでしょうか。それほどの資産家がcommunaute universelleを選ぶのは、自分の死後、残った配偶者に財産がないので、これを保護しなければという強い気持ちが働く時くらいではないでしょうか。イメージとしては、自分の子供よりも若いくらいの後妻が身一つで放り出されるのを防ぐ、みたいな。
子供がいる夫婦がcommunaute universelleにしてあると、夫が亡くなって相続手続が始まった時に妻と子供たちが権利を主張し合ってもめなくて済みます。妻が亡くなった時に初めて「親の財産」の清算が始まるわけですから。妻がある程度の年齢になっていて、もう子供を産まないのであれば、communaute universelleで夫の財産を引き継いだ妻が再婚しても、子供たちの権利が著しく侵害される心配は少ないです。
ただし、再婚相手ともcommunaute universelleの制度を選択した妻が先に亡くなってしまった場合は別です。これは5で相続人さんが考えておられるように、妻の財産(前の夫と築いた部分も含む)が新しい夫(前夫の子供たちにとっては他人、相続権なし)に引き継がれてしまいます。
そういうリスクはありますが、だからといって、子供のある夫婦がcommunaute universelleを選択「してはいけない」わけではありません。それが契約の自由というものです。(それに、権利が不当に侵害された人は、異議申し立てができます。)
- 12 :生前贈与 : 2007/02/08(Thu) 12:51
- >4に書かれている新しい法律では孫に直接相続できるようになったというのは、いつの法律のことなんでしょうか?
4の方は孫への生前贈与が6年おきに30000ユーロまで無税でできるようになったということを言及なさっているのではないでしょうか。
http://fr.biz.yahoo.com/patrimoine/impots/200069157.html
http://www.notaires.fr/notaires/notaires.nsf/V_TC_PUB/DONATION-PETITS-ENFANTS
- 13 :基本的に : 2007/02/08(Thu) 14:57
- (以下の書き込みはcommunaute universelleのケースに限った話ではありません)
一般的な話として、
「相続」を考える時には、reserve hereditaire(遺留分)とquotite disponible(処分任意分)とを分けて考えましょうよ。
と言いたいところですが、世間話的に「相続」の話をする時にそこまで気をつけて話す人もいないですよね。
QDは文字通り処分は任意なので、血縁関係のない人でも誰でも、好きな人を受け取り人に指定できます。愛人でも隣人でも、誰だっていいんです。
RHは法で定められた相続権者に割り当てられる部分です。ですからQDはこのRH部分に食い込んではいけないというのが基本的な約束事です。しかも生前贈与と称して財産をもらいすぎた人は、もらいすぎた分を返還するということまで定められています。
これまでの議論は、大前提としてRH部分について行なわれているのだと思っていました。理由は、先にも書いたようにQD部分の処分はまったく自由だからです。
もし、これまでの議論がQD分も含んでの議論だったなら、旧人さんが質問掲示板のほうで書かれた「もし、あなたに財産がありそれを子供に残したい。でもこどもの奥さんにも権利有りなんて、おかしいでしょう。」という主張自体が通らなくなります。隣人に権利があるなら、子供の奥さん(孫にとっての母)にも権利がありませんか? 息子は金遣いが荒くて心配だから、孫のためにあなたにお願いする、といって子供の奥さん(孫にとっての母)に財産の一部(QD部分というわけですが)を遺すということがあったっていいでしょう。
- 14 :基本的に : 2007/02/08(Thu) 14:58
- 12の方が書いてくれたリンク先を念のために見てみましたが、孫への生前贈与が6年おきに3万ユーロまで非課税というのは明記されていませんが、基本的にはQD部分についてです。(もちろん、先に書いたように子がもう亡くなっているとか、相続を拒否している場合は孫にもRHの相続権が発生します。)
2006年6月の法律で改正された部分は、相続の手続を大幅に変更するものではないのですよ。
非課税で子に生前贈与できる金額が相対的に増えた(以前は生前贈与と生前贈与のインターバルが10年、現行6年)。孫への生前贈与はこれに準じるけれど非課税枠が子に対する非課税枠より小さい(それぞれ5万ユーロ3万ユーロ)
曾孫への相続の場合の非課税枠ができた。曾孫の他に兄弟姉妹間、叔父叔母・甥姪間にも非課税枠ができた。
など。
ということが記事にも書いてあります。
質問掲示板のほうにも書きましたが、私はcommunaute universelleという制度の存在をお知らせしたかっただけで、ごちゃごちゃ書くつもりではありませんでした。でも、今日はストで授業が休みになって暇だったので書いてしまいました。ごめんなさい。
- 15 :複雑 : 2007/02/09(Fri) 20:27
- ここまで興味深く読ませていただきました。
>基本的にさん
あやまることはありませんよ。大変参考になります。
ところで「遺留分」と「処理任分」というのはどの程度
の割合なのですか?
例えば公証人の所での遺言に「誰に半分、彼に四分の一」
と書かれていたとしても、亡くなった配偶者が2回も結婚
してて子供も複数いたりした場合、遺留分を請求する子が
ワラワラ現れると遺言はどの程度効力があるのですか?
というかおそらく長い10年、20年の訴訟になり、そのため
にお金を費やし故人の遺志などなにも尊重されなくなるのでは
ないでしょうか?
今までの全体の流れで共通するのは「子が守られる、尊重される」
というようなところが一致してると思うのですけど、それだと
「生きてる者勝ち、若い者勝ち」のようで。
まぁ、勝ち負けということじゃなく、争い事なく平穏
にやる方法はないのですか?
- 16 :複雑 : 2007/02/09(Fri) 20:30
- 間違えました。
「遺留分」と「任意処理分」です。
- 17 :基本的に : 2007/03/19(Mon) 21:33
- 故人の相続が始まる時、いちばん最初に確認することは相続の権利を持つ人の確認です。だから、任意処理分を請求する子がワラワラ現れるという状況は考えにくいと言えます(もちろんゼロではないでしょうけど)。
仮に子供が3人いて、処分任意分(QD)がそのうち1人だけに遺されたとしても、残りの2人には何も言う権利がありません。まあ、異議申し立てくらいはするかもしれませんが、それが認められるというのは、よほどのことかと思われます。
#QD部分への異議申し立てとRH部分への異議申し立ては別モノと考えています。
遺言は、どんなものでも有効なのかというと、そうではなくて、
たとえば、公証人は相続法に反する遺言を正式なものとして記録することはできません。
RHとQDの割合は民法に定めてあって、子供1人ならRHが1/2、子供2人ならRHが2/3(つまり1人1/3)、子供3人なら3/4(1人1/4)、4人以上いる場合はRH3/4を等分にします(たとえば子供が5人いる場合の1人あたりのRHは3/20)です。
相続で揉めるのは、理論上の各人の取り分の多寡ではなく、各財産の価値をどう算出するか、子供たちへの生前贈与はすべて確認されているか、生前贈与という意識のないまま親が子供の資産形成に援助をしたもの(たとえば子供の自宅のリフォーム資金など)があればすべて確認されているか、といったあたりが理由になりやすいのです。
というのは、相続対象となる(親の)財産を決定する時に、親への借金が残っている子がいればそれは清算することになるし、一人だけ親から多く贈り物をもらった人がいればそれも差し引きすることになるなど、細かい作業が必要になってくるのです。たとえば100万ユーロを親から借りて買った土地が、相続開始時に時価200万ユーロになった子と時価50万ユーロになった子では、同じ100万ユーロですがその取り扱いが違ったりします。この作業に際して、本来なら考慮されるべきものが考慮されていなければ、他の子供たちから苦情が出るというわけです。
揉め事を避けたいなら、親子の間でも、お金のやり取りはすべて記録に残しておくとか、他の兄弟にも知らせておくとか、透明性を意識することが必要かと思われます。
- 18 :はな : 2007/03/20(Tue) 16:16
- 結婚6年。家賃高騰により、家を買いたいと思ったのですが、私は専業主婦、夫の給料で買える物件はそうそうありません。
見かねた私の両親が変わって購入を検討しています。購入時は私の両親名義、今後の相続の際には私名義にしたいと思っています。
現在無職の私を心配し、住むところくらいは残して置きたいという気持ちがあるのでしょう。
しかし、先日このように相続すると相続税も発生し最善策ではないのでは?と言うご意見もいただきました。
購入の際、私の両親、私達夫婦の支払い分を公証人と共に明確にし、離婚等財産を分割しなくてはならないときには、両親の支払いは両親のものと定めることもできると伺いましたが、両親はどうも気が進まないようです。
どのような購入方法が良いのでしょうか?できるだけ易しくご説明いただけると幸いです。
よろしくお願いします。
- 19 :基本的に : 2007/03/20(Tue) 16:29
- 質問掲示板のほうで、相続税がかからないようにと書いたのは私です。
立ち入った質問かもしれないのですが、両親の支払い分を記録に残すことに対してご両親が気が進まないのはどうしてですか?
17では透明性という話を書き込みました。それを読んでもらうと、記録に残しておくことの重要性を多少は理解してもらえるかもしれません。
ご両親が気が進まないというのであれば「なぜ」なのかを、差し支えない範囲で書いてくれませんか? それなら、何かアイデアが浮かぶかもしれません。また、ご両親の相続に権利のある人がはなさんの他にもいるのかいないのかによって、状況が変わってきます。
- 20 :はな : 2007/03/20(Tue) 22:11
- はい。両親に聞いてみます。
もう少し質問があるのですが、
仮に私の両親が100万ユーロ出資して私達夫婦が100ユーロの借金をして家を建てますと、
①この土地と家の名義は誰になるのでしょうか?
②もし離婚が発生した場合は、100万ユーロは両親に返還され、残りはどのように分けられるのでしょうか?
③両親からの100万ユーロは相続扱いになるのでしょうか?相続税が発生する場合は、日本でですか?それともフランスでですか?
よろしくおねがいします。
- 21 :はな : 2007/03/20(Tue) 22:56
- 上記100万は、10万ユーロの間違いです。
ごめんなさい。
- 22 :要確認 : 2007/03/21(Wed) 09:09
- ①不動産の所有権は、出資者の名前、金額、比率がそれぞれ登記されます。
②売却時も①同様に登記書に従い返却されます。
③贈与者の両親が在住する日本で課税されます。
- 23 :はな : 2007/03/21(Wed) 22:38
- 回答ありがとうございます。
さらに質問があります。
不動産購入時に私の両親が半分、我々夫婦が半分出したとします。
仮に離婚が生じた場合、両親へ半分返却され、我々夫婦の半分は、共有財産とみなされ、私と夫に半分づつに分け与えられるのでしょうか?それは、専業主婦に対しても同様のなでしょうか?
基本的にさんへ
立ち入った質問かもしれないのですが、両親の支払い分を記録に残すことに対してご両親が気が進まないのはどうしてですか?
これはですね、税金に関することだと思うのです。
私の両親は65歳以下ですし、生前贈与の免税額が低いのです。それならば、現時点では自分で購入と言う形にし、65以上になって免税幅が大きくなったら贈与したほうが、減税できると思うのです。
ですが、日本のこの件に詳しい方教えてください。
- 24 :要確認 : 2007/03/22(Thu) 00:47
- 購入時の出資比率が父母50%、貴方50%、夫ゼロを例にすると、婚姻時
将来取得する不動産などの財産の所有について「夫婦財産契約書」に
署名してなければ、夫は離婚時に25%の共有財産権を請求できると思います。
また同様に専業主婦でも請求可能と思われます。
- 25 :はな : 2007/03/22(Thu) 10:54
- 要確認さん、丁寧なお答えありがとうございます。
続けて数問お尋ねしてもよろしいでしょうか?
①購入時の出資比率が父母50%、我々夫婦50%の場合、購入時の不動産は誰名義になるのでしょうか?
私達夫婦でしょうか、それとも出資者全員でしょうか?
それによって、父母出資が贈与になるのか、父母自信の不動産購入になるのか決まりますよね。
そして、税金も変わってくると思うのですが。
また、たとえば父母がフランスに口座を開きそこに入金します。そこから私が出資分を贈与と言う形でもらった場合、贈与税はフランスと日本どちらんで発生するのでしょうか?
最後にフランスでは生前贈与税は、父から5万ユーロ、母から5万ユーロまで非課税で受けられると聞きましたが、日本で税金を払わずにすみ、frでこれを利用して節税できる方法はありますか?
- 26 :要確認 : 2007/03/22(Thu) 12:20
- ①不動産の登記書には、各出資者の名前、性別、住所、国籍、生年月日、金額と比率が
それぞれ記載される共同出資名義です。
②贈与者が日本在住者なので相続税は日本側で課税されると思います。
③贈与者が海外在住の非居住者なのでフランス国側の控除は適用されないと思います。
いずれにせよ、私(要確認)は素人ですので不動産関係者や税理士などの専門家に
相談・意見を求めて下さい。
- 27 :贈与税 : 2007/03/22(Thu) 12:41
- 日本でも確か1千万円前後まで(はっきりした金額は覚えていません)の生前贈与は非課税です。
- 28 :私も : 2007/03/22(Thu) 15:10
- 横から失礼します。
私もはなさんと同じようにアパート購入を考えています。
私の場合は私名義の日本不動産を売り購入を考えていますが予算的に主人のほうは50%は無理なので私60%主人40%もしくは7:3と考えています。「夫婦財産契約書」に署名していない場合は離婚の際やはり50%ずつになると理解してよいのですね。
後、子供がいないので心配している事があります。
*主人が死んだ場合主人の持分あるいは50%を主人の兄弟が請求できるのか。
*遺言があった場合でも兄弟は「遺留分」等と言って請求できるのか。
どなたかご存知の方がいましたら教えてください。
- 29 :難しいですね。 : 2007/03/22(Thu) 21:29
- 私立ちも今年物件を購入予定なので、今法律を調べているのですが(最終的にはNotaireに聞きますが)、子供が無い場合は、夫の両親に相続されることになるそうです。ということで、奥さんの持分は半分。でも片方の親しか生存していない場合は、奥さんの取り分は、3/4。両親がすでに死亡している場合は、すべて奥さんが相続します。夫の兄弟が相続を請求できるのは、その不動産が夫の両親から与えられたもの(もしくは買ってもらったもの)の場合のみです。
- 30 :はな : 2007/03/22(Thu) 21:57
- 要確認さん。
わかりやすい回答ありがとうございます。
お忙しいとは思いますが、もう少し質問をさせてください。
上記のように、父母と私達夫婦との共同出資で購入する場合、仮契約、本契約とも父母もfrに渡り同席しなければならいのでしょうか?委任状か何かで私が代行することは可能なのでしょうか?
不動産購入の支払いは、銀行ローンでない場合、どのような形で支払われれのでしょうか。
支払い回数や入金方法(チェックや現金)等々。
ご存知でしたら教えてください。
- 31 :要確認 : 2007/03/23(Fri) 08:24
- アパートを購入する際の仮契約と本契約では本人の
署名が絶対条件です。不動産取引の不正・詐欺行為を
管理・防止する立場の公証人が、委任状だけでは
購入者と代理人の関係を立証できないからです。
不動産購入の支払いは仏銀行が発行する小切手のみです。
仮契約時に10%、残りを本契約時に各出資者が
Notaire(公証人)宛てに小切手を振り出します。その後
公証人が取引銀行に確認して問題がなければ、公証人が
売主へ小切手を振り出します。この小切手の流れも
不正・詐欺行為を防止する為です。
- 32 :私も : 2007/03/23(Fri) 16:37
- 難しいですねさんありがとうございます。
父親の後妻は相続とは関係ないですね。
私が恐れているのは母違いのかなり年下の弟達が主人が無くなった場合突然半分父親を立てに要求してくる事ですが父親だけの場合1/4と言う事ですね。
やはり持分50%ずつにしておいたほうが後々問題が少なさそうですね。
- 33 :はな : 2007/03/23(Fri) 22:48
- お返事ありがとうございます。
契約時には法廷通訳の方に同席してもらうと思うのですが、フランスにおられる日本語法廷通訳者を探すには、どこに問い合わせたらよいのでしょうか?ご存知でしたら教えてください。
ちなみに住まいは南仏です。
よろしくお願いします。
- 34 :はな : 2007/03/23(Fri) 23:00
- 要確認さん
さらにお聞きしたいです。
以前;購入時の出資比率が父母50%、貴方50%、夫ゼロを例にすると、婚姻時
将来取得する不動産などの財産の所有について「夫婦財産契約書」に
署名してなければ、夫は離婚時に25%の共有財産権を請求できると思います。
また同様に専業主婦でも請求可能と思われます。
とありましたが、私が一番に死んだ場合この不動産の相続は、
父母へは、購入時の父母の出資比率分(たとえば50%)の分与
夫へは、私達夫婦の出資分(50%)全額の分与ですか?
それともその半分(25%)ですか?こちらの場合残りの25%は誰に分与されるのでしょうか?
教えてください。お願いします。
- 35 :要確認 : 2007/03/24(Sat) 01:38
- 夫婦が結婚生活の中で築いた共有名義の財産の場合
出資比率の指定がない限り、夫婦それぞれの持分は
半々と査定されます。妻の死亡時に不動産を売却すると
夫の査定分にプラス妻の査定分も相続が可能です。
上記例の夫は売却額の50%を入手可能?。
法定翻訳家について
http://www.fr.emb-japan.go.jp/jp/sitsumon/honyakuka.html
- 36 :基本的に : 2007/03/24(Sat) 22:22
- 話が進んでしまっているし、質問もいくつか出ているのですが、
基本的な状況が不明なままでは何も答えられません。
また、すでに出ている回答についても、どういう状況下でのことなのかをはっきりさせたほうがいいと思うのですが。。。
私が考える基本的な状況とは、
ご夫婦の財産制度と子供の有無、
ご両親の相続について権利を持つ人の有無、
不動産を購入する場合、ご夫婦およびご両親の出資分について、一括で払える状況(すでに貯金があるなど)なのか、分割(ローンなど)で返済しなければならないのか(完済まで売主が所有権を持つことは一般的なので)、といったことなどです。
ご両親が「出資」するといっても、どういう形式で出資するかの選択肢がありますよ。26の要確認さんが出資者名と出資比率が記録されると書いてくれていますが、これを明記しておく理由は、家を処分する時に、誰がどれくらいその家に対する権利を持っているか、後でもめないように記録しておくためです。言い換えれば、ご両親が家に対する権利を「(はなさんの権利ではなく)自分たちの権利」と主張する必要がないのなら、ご両親の名前を不動産売買契約に載せる必要もないということになります。売主にしてみれば、ちゃんと支払ってもらえるなら、その資金がすでにある貯金なのか、銀行からの融資なのか、第三者が払ったのか、そういったことまで知る必要がありません。
はなさんの書き込みから、ご両親はフランスでの不動産購入に際して書類に名前が残るのを嫌っておられると理解しました。名前を残さない、つまり買主として契約書に名前を載せないなら、売主の前に姿を現す必要がありません。ご両親が買主の一部として名前を残さないなら、家を買う時のご両親の出資分をはなさん名義にしておいて、その代わり、ご両親とはなさんとの間にお金を貸した人と借りた人という関係を公に作っておけばいいのですよ。その方法として、親子間ではありますが、はなさんがご両親から借金している、という書類を作っておけばいいのではないかと考えました。
- 37 :基本的に : 2007/03/24(Sat) 22:36
- はなさん自身に収入がないことを気にしておられましたが、銀行からの融資ではないので、返済期限や返済手段はかなり自由に設定できます。27さんが書かれていますが、日本にも生前贈与の非課税枠があるのだから、非課税で生前贈与された分を借金返済に充てる(現金のやり取りは不要。書類にそのように書いて残しておく)というのはどうでしょうか。ご両親の相続時に未返済のものがあれば、その返済方法についても、いくつかのプランが考えられるかと思いますが、すべてははなさんご夫婦の状況によります。
それと、万一の場合には購入不動産がはなさんの手元に残るようにしておきたいという希望がうかがえました。同時に、ご主人の出資についても書かれていますが、ご主人はどう考えておられるのでしょう? 実際問題として、今は何も問題のない夫婦でも「家を買うためにあなたも出資してほしい。でも、離婚・死別の場合は、できれば私や私の両親の取り分を多くしておきたい。私の両親も半分お金を出すのだから」という内容に納得する人というのはいないような気がします。それなら、はなさんとはなさんのご両親の資金だけで購入できるものを購入されるのが一番現実的なのかもしれません。。。
あと、横ですが
法廷通訳の人なら市役所や裁判所にリストがあるし、マルセイユの日本公館でもリストを持っているんじゃないでしょうか。
- 38 :要確認 : 2007/03/25(Sun) 09:18
- 基本的さんに一票です。
フランス人の夫が甲斐性のないジゴロ男でなければ、簡単に妻が提案する
親の資金援助案には賛成しないと思います。むしろ、プライドのある男なら
常に困難に立ち向かう勇気と覚悟がありますので、親からの資金協力には
「男の恥」を感じてしまうと思います。
自分たちの出来る範囲の生活が最も幸せじぁないかなぁ?。
- 39 :南仏の不動産は高いよね : 2007/03/25(Sun) 09:39
- 私も>>38さんの「自分たちの出来る範囲の生活が最も幸せ」
に賛成。親は子供かわいさに色々と金銭的援助をしてくれ
ようとするものですが、その申し出に、仏人旦那様が甘え、
何かと妻実家を頼る体質ができてしまうと、後々苦労する
ことになると思いますよ。
- 40 :はな : 2007/03/25(Sun) 10:21
- 皆さんご意見ありがとうございます。
ひとつ確認しておきたいのですが、以前にもこの件について話し合いがあったようですが、
簡単に。
私の母が母名義でfrの不動産を購入した場合(共同出資ではありません)、
それは母のもので、母が財産を分与するときの受取人は私たち兄弟となる。
ようは、私達、はな家の問題となるわけです。
これは、母が日本に住んでいるので日本の法律に従って行われる。
と理解してよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
- 41 :基本的に : 2007/03/25(Sun) 11:20
- 一度も名言されていませんが、
はなさんご夫妻には現在子供がなく、将来も持つ予定がなく、財産契約を交わしていないので自動的にデフォルトの共通財産制が適用されていて、将来的にもとくに財産契約を交わす予定がないという前提でいいのでしょうか?
不動産の相続は、不動産のある場所の法律に従って行なわれます。ですから、はなさんのお母様が購入したフランス国内の不動産はフランスの相続法にしたがって相続されます。
他にご兄弟がおありのようなので、相続財産の総額に対する購入不動産の割合によっては、お母様の死後はこの不動産がはなさん1人のものではなく、他の兄弟との共有財産になることも考えられます。(詳細は過去ログの13や17あたりを見てください)
- 42 :要確認 : 2007/03/25(Sun) 11:53
- 海外不動産の相続手続きは非常に複雑で在日本の国際弁護士を
代理人として選任してから法的な手続きを踏む必要があります。
たぶん、不動産の売却による所得はフランス国で課税されますが
フランスと日本で2重に課税される恐れもあります。詳細は
選任の国際弁護士に確認ください。
- 43 :基本的に : 2007/03/25(Sun) 12:34
- 要確認さんは、不動産売買の手続について詳しいのですね。
私は理屈のことは分かるのですが、実際の手続についてはからっきし疎いので、勉強になります。
不動産の売却で得た所得に対する所得税ですが、
どの時点で売却するかによって(相続前/後)、売却による差額益の有無によって、微妙に違ってくると思います。また、課税国が決まった後も、課税方法の詳細は、ここには書ききれないほどいろいろな条件(名義人の主たる住所か否か、など)によって違ってきます。
所得税以外の税金(相続税、固定資産税、フランスなら富裕税も)についても調べなければなりませんね。
- 44 :はな : 2007/03/25(Sun) 14:06
- 基本的にさんへ
私の家族構成は、私と夫(f人)と子2人です。結婚当時はお互い本人名義の財産がなかったので財産契約はしていません。現在も別々または共同で購入した財産もこれと言ってありません。
今までは、私が専業主婦であることもあり、私の母からの助けをかりて、母と夫婦で共同購入をと考えていましたが、
誰が何パーセントうんぬんとするより、
母一人が母の名で購入したほうがシンプルではないかと考え始めました。
これは母の財産ですから、他の人がどうのこうの言うまたは思う必要はないし、夫が自分の不動産を購入したければ、自分ですればよいのですから。家賃を払わなくて良い分行動範囲も広額でしょう。
母はこの財産が後に私へ、そして孫へとついでもらいたいようです。
現在は贈与はしません、税金の関係上。だから母名義を希望しているのですが、贈与手続きが非常に複雑かつ高額費用がかかるのであれば、これまた別手段を考えなければなりません。
母は基本的に物件を売る気はありませんが、のちに贈与と言う形になった場合も相続と同様複雑なのでしょうか?
FRの法律で手続きされるとありますが、家の贈与の場合は、非課税分はどのように算出されるのでしょうか?
基本的にさん、要確認さんいつもお答えありがとうございます。
- 45 :はな : 2007/03/25(Sun) 14:07
- 基本的にさんへ
私の家族構成は、私と夫(f人)と子2人です。結婚当時はお互い本人名義の財産がなかったので財産契約はしていません。現在も別々または共同で購入した財産もこれと言ってありません。
今までは、私が専業主婦であることもあり、私の母からの助けをかりて、母と夫婦で共同購入をと考えていましたが、
誰が何パーセントうんぬんとするより、
母一人が母の名で購入したほうがシンプルではないかと考え始めました。
これは母の財産ですから、他の人がどうのこうの言うまたは思う必要はないし、夫が自分の不動産を購入したければ、自分ですればよいのですから。家賃を払わなくて良い分行動範囲も広額でしょう。
母はこの財産が後に私へ、そして孫へとついでもらいたいようです。
現在は贈与はしません、税金の関係上。だから母名義を希望しているのですが、贈与手続きが非常に複雑かつ高額費用がかかるのであれば、これまた別手段を考えなければなりません。
母は基本的に物件を売る気はありませんが、のちに贈与と言う形になった場合も相続と同様複雑なのでしょうか?
FRの法律で手続きされるとありますが、家の贈与の場合は、非課税分はどのように算出されるのでしょうか?
基本的にさん、要確認さんいつもお答えありがとうございます。
- 46 :要確認 : 2007/03/25(Sun) 20:19
- 贈与価格 300,000 EUR(贈与時に公認鑑定士が鑑定)
基礎控除 50,000 EUR(子供の場合、配偶者は76,000EUR)
課税対象 250,000 EUR
贈与税率 20%
贈与税額 50,000 EUR
日本の贈与税も課税される様です。
http://www.transact.co.jp/~hp03/i03.htm
- 47 :はな : 2007/03/25(Sun) 22:30
- お返事ありがとうございます。
さらに質問がひとつ。
基礎控除の50.000EURは、両親からですか?それとも母から50.000EUR、父から50.000EUR、計100.000EURまで控除の対象になるのでしょうか?
また日本とフランスとの二重課税について、フランスではどのような調整がおこなわれているのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
- 48 :要確認 : 2007/03/26(Mon) 00:53
- この基礎控除は贈与者が一人(父or母or夫or妻)の場合に適用されます。
(両親ではありません)
2重課税については分かりません、詳細は国税庁へ。
- 49 :ぽぽぽん : 2007/12/03(Mon) 14:50
- >>45
ものすごい遅レスだけど、お母様一人で購入できるならそのほうが絶対にいいと思います。
契約をしてない、ということは「婚姻中に得た財産は夫婦の共通財産」というシステムが適用されるのだと思いますが、この場合、旦那さん、あるいははなさん、あるいはお二人が一部でも購入に参加すれば、万一離婚になったときに、精算しなくちゃならず大変ですよ。はなさんお一人の購入でも、別財産契約でないかぎり婚姻中に購入したものは共通財産と見なされてしまいますので離婚のときに大損してしまいます。
一方、アパートがお母様お一人の購入であれば、夫婦財産とは全く関係ありません。たとえ婚姻中にお母さまからはなさんにアパートが贈与または遺産として残されても、贈与と相続により得た財産は夫婦共通財産には入りませんので、離婚時の(財産分割のための)査定対象には入りません。
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