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財産制度について

1 :相続人 : 2007/02/07(Wed) 01:18
フランスの財産制度全般について。
結婚に関連する財産制度、相続、生存贈与、負債などの責任範囲、等々。

「フランス在住の日本人の日本での相続について」も
このスレでまとめてしまいましょう。


2 :相続人 : 2007/02/07(Wed) 01:22
最初の話題として、質問掲示板のほうで話題にあった
communaute universelleについて、
または
「配偶者の死に際し、子どもをさしおいても全財産を
もう一方の配偶者が受け取ることは可能なのか」という
疑問について、掘り下げたいと思います。



3 :旧人 : 2007/02/07(Wed) 18:09
>疑問さん
>基本的にさんにはわかってもらえないでしょうが
Pourquoi choisir ce régime ?
Il convient aux personnes âgées sans enfants.
Attention aux dettes !
これを見てもこの制度は子供のいない人用なのです。子供は遺産から除外することはできないからです。また、同時に借金も背負うことになります。結婚時にこの制度を導入しますと夫婦共有財産が、借金、離婚、親の遺産などで変更があっても制度を変えにくい事です。
驚きさんにお答えします。
clause d’attribution intégrale 一旦は生き残ったほうに行き、もう一人も亡くなるとその家族だけに遺産が転がり込むことになり、公平ではないのです。しかも法律的に制度を中止したいとしても、かなりの時間と弁護士を通らなければならないため。フランス人はむしろ、結婚後得た財産に対しDONATIONをする場合が多いということで。話は終わります。



4 :旧人 : 2007/02/07(Wed) 18:20
>すみません。驚きさんではなく、亀さんへの返事でした。
そのように受けとめらるんですが、問題も多いのです。たとえば兄弟が反対するなど、そうなると法廷での争いにもなりかねません。また、子供が居る人は違うんですよ。
法律は次の世代を守っているんですね。
ですから、新しい法律ではお孫さんに直接DONATIONができるようにもなったのですよ。


5 :相続人(亀) : 2007/02/08(Thu) 02:04
旧人さん。ありがとうございます。
確かに、公平ではありませんが、理論的には可能ということでしょうか。

http://www.aquadesign.be/news/article-1017.php
など、いくつかのサイトの説明を読むと、子をさしおいてcommunaute integraleを配偶者に譲り渡すのは理論上可能であるように見えます。更に、前妻の子が完全無視される(後妻に財産を合法的に横領?される)という事態も理論上は起こりうるようにも読めます。つまり、財産家と結婚した後妻がcommunaute universelle avec la clause d'attribution integraleを成立させることに成功すれば、その財産家が死ねば、共通財産とされた財産は全て後妻のものです。そしてその後妻が死んだ場合は、その財産は後妻の相続人に行くわけで、もともとの財産家の相続人には行かないのですから、前妻の子は無視される…ということになりそうに思えます。
よって、上記サイトでも「子どもにとって有害」といういいかたをしていますし、他のサイトでも子どもの権利が云々、といっているようです。

ただ、他のいくつかのサイトを読むと、最初からでなく、婚姻後にこれに変える場合は、家裁などを通さなければいけないとかいう情報も出てきました。これは本人たち二人が同意でも、たとえば孫子の利益を考えた家裁からOKがでない可能性もある、ということでしょうか。


6 :6IzogZBI : 2007/02/08(Thu) 04:02
金に群がるメス豚達、ワロタwwwwwww


7 :旧人 : 2007/02/08(Thu) 10:28
>前妻の子は無視される…ということになりそうに思えます。
亀さん、絶対になりませんよ。以前、SANS CONTRATに似てると書いたと思うのですが。法律上、結婚後何かの形で全部今の奥さんが共有財産として受け取れると記載もできますが。それはその残った奥さんが死ぬまでの話で、ともうひとつ日本人のように売却しなければならないときは違うのです。正式な遺産相続人をはずすことはできません。別にこれは経験上(誰かが中傷されていましたが)話しているのではありません。結婚形式が変わったからと、遺産相続人の法律も変わったといえないからです。一方では自分の望む人にあげたいと思われるでしょうが。片方の法律はそうではないからです。もちろん、遺書にも何とでもかけますが。
ですから、communaute universelle のほうは夫婦で年を老いて、子供の居ない人などを対称にしているのですよ。そして、最初から二人の意思がはっきりしていることだと思いますが。法律上、誰でもいつでも待ったを掛けれるということです。それが10年以上かかったりと、、、大変ですよね。まあ、自分の方の財産だけでもしっかり確保することでしょうね。


8 :基本的に : 2007/02/08(Thu) 11:23
すみません、こちらにトピックが立っているのを知らず、質問掲示板のほうに書き込んでいました。

communaute universelleは子供がいてもOKなんですよ。
3の書き込みで引用されていますが
Il convient aux personnes ??? sans enfant.
と書いてあるのでしょ?

convenirですから、適していると書いてあるだけで、子供のない夫婦しか利用してはいけないとは書かれていません。民法にもそのような規定はないと思うのですが、ダメだと主張されるのなら、根拠を示してくださいませんか? ダメなものならダメだと書いてあるはずだし、特定の人にしか許されないものなら誰が許されるのか(誰が許されないのか)がどこかにちゃんと書いてあるはずです。

ちなみに私の根拠は1526条です。


子供の権利が守られているというのは、たしかにそうなんでしょう。けれど、できるものをできないと言い張られる理由が分かりません。公平でない制度だとおっしゃっておられますが、夫婦間の相続が、夫と妻の双方の家系にとって公平でなければならない理由はないと思います。ただし、子供たちの間に不公平があってはいけません。


質問掲示板のほうには、質問を書かれた主婦さんご夫婦にcommunaute universelleを勧めるかどうかは別問題だと書きました。

また、夫の両親の資金で購入した家については別だとも書きましたその理由は、その家の処遇は、夫の財産の相続ではなく、夫の両親の財産の相続だからです。夫の両親に夫以外の相続権者(夫の兄弟など)があれば、その家を丸ごと自分のものにしておいたり、ましてや妻が相続することなど当然できません。質問板に書き込まれた主婦さんご夫婦は、夫の両親のお金で家を買われたのですか? 違いますよね? 


質問された主婦さん、掲示板で個人的な言い合いみたいになってしまってすみません。私はcommunaute universelleの可能性があることをお知らせしたかっただけです。ですが、この制度が最良のものとは思わないし、主婦さんご夫婦には他の制度が最適かもしれません。


9 :基本的に : 2007/02/08(Thu) 11:29
すみません、前の投稿で「この制度が最良のものとは思わないし」」と書いたのは「この制度がどの夫婦にとっても最良の解決策とは思わない」という意味です。進んでこの制度を採用するご夫婦もおられますので。


揚げ足をとってばかりいるみたいで申し訳ないですが、4に書かれている新しい法律では孫に直接相続できるようになったというのは、いつの法律のことなんでしょうか? 

直接孫に相続できるのは、先に亡くなってしまった子に子(つまり孫)がいる場合、もしくは相続を拒否した子に子(つまり孫)がいる場合だけですよね。子が生存中で相続を拒否していないのに、子をすっ飛ばして孫に相続はできません。4の書き方だと、子がどういう状態にあるかに関係なく、孫に直接相続できるみたいに読めませんか? (相続手続に変更があった最新の法律は2006年6月のものですが、この法律も適用範囲をそこまでは広げていません)


10 :基本的に : 2007/02/08(Thu) 12:11
5の相続人さん、

communaute universelleの運用が難しいのは、まさに5で書かれたように再婚の問題があるからなんです。それゆえ、先の結婚で生まれた子たちが生き残ったほうの親が再婚するのに反対したり、相続に際して自分たちの権利が侵害されていると主張したりするケースがあるんです。

夫が先に亡くなって妻が生き残るという仮定で書いてみると、妻が相続するのは夫の財産だけです。夫の両親に何人も相続権者がいると、両親世代の相続が清算されるまでは「夫の財産」自体が未確定のままです。

仮に「夫の両親のお金で買ってもらった家」があるとすると、家の名義がどうなっていようと、両親の相続が始まった時点で、分配される遺産にカウントされます(ただし、両親に対して返済した場合を除く)。ここではざっくりと「両親の相続」と書いていますが、相続の方法は両親の財産契約に従って行なわれるので、父と母の相続がそれぞれ別個に行なわれることも当然あります。

さて、両親が夫以外の子たちにもそれぞれ家を買ってあげているなら、それほど問題にはならないと思われますが(ただし、1人だけ豪邸で、他の子はステュディオのように、著しい価値差がある場合を除く)、両親が全財産をつぎ込んで1人の子(夫)だけに家を買ってあげた場合なんかは当然問題になります。

清算時点で、買ってもらった家の価値が夫の持分以上であった場合、他の兄弟にもこの家に対する権利が発生します。この家の処遇は相続権者たちに都合のいいように決めればいいので、すぐ売却して価格を等分したり、他の兄弟に相当金額を払って清算して家の権利を自分だけのものにすることもできます(ここではcommunaute universelleの夫婦を想定しているので、清算に必要となった金額に対する妻の参加については触れないでおきましょう)。


11 :基本的に : 2007/02/08(Thu) 12:38
正直なところ、
莫大な資産があって、それこそ働かなくても食べていけるような家族の人たちは、communaute universelleを選択しないと思います。むしろ、別財産制にして「○○家の財産」として遺していくことを選ぶのではないでしょうか。それほどの資産家がcommunaute universelleを選ぶのは、自分の死後、残った配偶者に財産がないので、これを保護しなければという強い気持ちが働く時くらいではないでしょうか。イメージとしては、自分の子供よりも若いくらいの後妻が身一つで放り出されるのを防ぐ、みたいな。

子供がいる夫婦がcommunaute universelleにしてあると、夫が亡くなって相続手続が始まった時に妻と子供たちが権利を主張し合ってもめなくて済みます。妻が亡くなった時に初めて「親の財産」の清算が始まるわけですから。妻がある程度の年齢になっていて、もう子供を産まないのであれば、communaute universelleで夫の財産を引き継いだ妻が再婚しても、子供たちの権利が著しく侵害される心配は少ないです。

ただし、再婚相手ともcommunaute universelleの制度を選択した妻が先に亡くなってしまった場合は別です。これは5で相続人さんが考えておられるように、妻の財産(前の夫と築いた部分も含む)が新しい夫(前夫の子供たちにとっては他人、相続権なし)に引き継がれてしまいます。

そういうリスクはありますが、だからといって、子供のある夫婦がcommunaute universelleを選択「してはいけない」わけではありません。それが契約の自由というものです。(それに、権利が不当に侵害された人は、異議申し立てができます。)


12 :生前贈与 : 2007/02/08(Thu) 12:51
>4に書かれている新しい法律では孫に直接相続できるようになったというのは、いつの法律のことなんでしょうか?

4の方は孫への生前贈与が6年おきに30000ユーロまで無税でできるようになったということを言及なさっているのではないでしょうか。
http://fr.biz.yahoo.com/patrimoine/impots/200069157.html
http://www.notaires.fr/notaires/notaires.nsf/V_TC_PUB/DONATION-PETITS-ENFANTS


13 :基本的に : 2007/02/08(Thu) 14:57
(以下の書き込みはcommunaute universelleのケースに限った話ではありません)

一般的な話として、
「相続」を考える時には、reserve hereditaire(遺留分)とquotite disponible(処分任意分)とを分けて考えましょうよ。
と言いたいところですが、世間話的に「相続」の話をする時にそこまで気をつけて話す人もいないですよね。

QDは文字通り処分は任意なので、血縁関係のない人でも誰でも、好きな人を受け取り人に指定できます。愛人でも隣人でも、誰だっていいんです。

RHは法で定められた相続権者に割り当てられる部分です。ですからQDはこのRH部分に食い込んではいけないというのが基本的な約束事です。しかも生前贈与と称して財産をもらいすぎた人は、もらいすぎた分を返還するということまで定められています。


これまでの議論は、大前提としてRH部分について行なわれているのだと思っていました。理由は、先にも書いたようにQD部分の処分はまったく自由だからです。

もし、これまでの議論がQD分も含んでの議論だったなら、旧人さんが質問掲示板のほうで書かれた「もし、あなたに財産がありそれを子供に残したい。でもこどもの奥さんにも権利有りなんて、おかしいでしょう。」という主張自体が通らなくなります。隣人に権利があるなら、子供の奥さん(孫にとっての母)にも権利がありませんか? 息子は金遣いが荒くて心配だから、孫のためにあなたにお願いする、といって子供の奥さん(孫にとっての母)に財産の一部(QD部分というわけですが)を遺すということがあったっていいでしょう。



14 :基本的に : 2007/02/08(Thu) 14:58
12の方が書いてくれたリンク先を念のために見てみましたが、孫への生前贈与が6年おきに3万ユーロまで非課税というのは明記されていませんが、基本的にはQD部分についてです。(もちろん、先に書いたように子がもう亡くなっているとか、相続を拒否している場合は孫にもRHの相続権が発生します。)

2006年6月の法律で改正された部分は、相続の手続を大幅に変更するものではないのですよ。

非課税で子に生前贈与できる金額が相対的に増えた(以前は生前贈与と生前贈与のインターバルが10年、現行6年)。孫への生前贈与はこれに準じるけれど非課税枠が子に対する非課税枠より小さい(それぞれ5万ユーロ3万ユーロ)

曾孫への相続の場合の非課税枠ができた。曾孫の他に兄弟姉妹間、叔父叔母・甥姪間にも非課税枠ができた。

など。

ということが記事にも書いてあります。

質問掲示板のほうにも書きましたが、私はcommunaute universelleという制度の存在をお知らせしたかっただけで、ごちゃごちゃ書くつもりではありませんでした。でも、今日はストで授業が休みになって暇だったので書いてしまいました。ごめんなさい。


15 :複雑 : 2007/02/09(Fri) 20:27
ここまで興味深く読ませていただきました。
>基本的にさん
あやまることはありませんよ。大変参考になります。
ところで「遺留分」と「処理任分」というのはどの程度
の割合なのですか?
例えば公証人の所での遺言に「誰に半分、彼に四分の一」
と書かれていたとしても、亡くなった配偶者が2回も結婚
してて子供も複数いたりした場合、遺留分を請求する子が
ワラワラ現れると遺言はどの程度効力があるのですか?
というかおそらく長い10年、20年の訴訟になり、そのため
にお金を費やし故人の遺志などなにも尊重されなくなるのでは
ないでしょうか?
今までの全体の流れで共通するのは「子が守られる、尊重される」
というようなところが一致してると思うのですけど、それだと
「生きてる者勝ち、若い者勝ち」のようで。
まぁ、勝ち負けということじゃなく、争い事なく平穏
にやる方法はないのですか?



16 :複雑 : 2007/02/09(Fri) 20:30
間違えました。
「遺留分」と「任意処理分」です。


17 :基本的に : 2007/03/19(Mon) 21:33
故人の相続が始まる時、いちばん最初に確認することは相続の権利を持つ人の確認です。だから、任意処理分を請求する子がワラワラ現れるという状況は考えにくいと言えます(もちろんゼロではないでしょうけど)。

仮に子供が3人いて、処分任意分(QD)がそのうち1人だけに遺されたとしても、残りの2人には何も言う権利がありません。まあ、異議申し立てくらいはするかもしれませんが、それが認められるというのは、よほどのことかと思われます。

#QD部分への異議申し立てとRH部分への異議申し立ては別モノと考えています。

遺言は、どんなものでも有効なのかというと、そうではなくて、
たとえば、公証人は相続法に反する遺言を正式なものとして記録することはできません。

RHとQDの割合は民法に定めてあって、子供1人ならRHが1/2、子供2人ならRHが2/3(つまり1人1/3)、子供3人なら3/4(1人1/4)、4人以上いる場合はRH3/4を等分にします(たとえば子供が5人いる場合の1人あたりのRHは3/20)です。

相続で揉めるのは、理論上の各人の取り分の多寡ではなく、各財産の価値をどう算出するか、子供たちへの生前贈与はすべて確認されているか、生前贈与という意識のないまま親が子供の資産形成に援助をしたもの(たとえば子供の自宅のリフォーム資金など)があればすべて確認されているか、といったあたりが理由になりやすいのです。

というのは、相続対象となる(親の)財産を決定する時に、親への借金が残っている子がいればそれは清算することになるし、一人だけ親から多く贈り物をもらった人がいればそれも差し引きすることになるなど、細かい作業が必要になってくるのです。たとえば100万ユーロを親から借りて買った土地が、相続開始時に時価200万ユーロになった子と時価50万ユーロになった子では、同じ100万ユーロですがその取り扱いが違ったりします。この作業に際して、本来なら考慮されるべきものが考慮されていなければ、他の子供たちから苦情が出るというわけです。

揉め事を避けたいなら、親子の間でも、お金のやり取りはすべて記録に残しておくとか、他の兄弟にも知らせておくとか、透明性を意識することが必要かと思われます。


18 :はな : 2007/03/20(Tue) 16:16
結婚6年。家賃高騰により、家を買いたいと思ったのですが、私は専業主婦、夫の給料で買える物件はそうそうありません。
見かねた私の両親が変わって購入を検討しています。購入時は私の両親名義、今後の相続の際には私名義にしたいと思っています。
現在無職の私を心配し、住むところくらいは残して置きたいという気持ちがあるのでしょう。
しかし、先日このように相続すると相続税も発生し最善策ではないのでは?と言うご意見もいただきました。
購入の際、私の両親、私達夫婦の支払い分を公証人と共に明確にし、離婚等財産を分割しなくてはならないときには、両親の支払いは両親のものと定めることもできると伺いましたが、両親はどうも気が進まないようです。
どのような購入方法が良いのでしょうか?できるだけ易しくご説明いただけると幸いです。
よろしくお願いします。




19 :基本的に : 2007/03/20(Tue) 16:29
質問掲示板のほうで、相続税がかからないようにと書いたのは私です。

立ち入った質問かもしれないのですが、両親の支払い分を記録に残すことに対してご両親が気が進まないのはどうしてですか? 

17では透明性という話を書き込みました。それを読んでもらうと、記録に残しておくことの重要性を多少は理解してもらえるかもしれません。

ご両親が気が進まないというのであれば「なぜ」なのかを、差し支えない範囲で書いてくれませんか? それなら、何かアイデアが浮かぶかもしれません。また、ご両親の相続に権利のある人がはなさんの他にもいるのかいないのかによって、状況が変わってきます。


20 :はな : 2007/03/20(Tue) 22:11
はい。両親に聞いてみます。
もう少し質問があるのですが、
仮に私の両親が100万ユーロ出資して私達夫婦が100ユーロの借金をして家を建てますと、
①この土地と家の名義は誰になるのでしょうか?
②もし離婚が発生した場合は、100万ユーロは両親に返還され、残りはどのように分けられるのでしょうか?
③両親からの100万ユーロは相続扱いになるのでしょうか?相続税が発生する場合は、日本でですか?それともフランスでですか?
よろしくおねがいします。


21 :はな : 2007/03/20(Tue) 22:56
上記100万は、10万ユーロの間違いです。
ごめんなさい。


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