私もBaguetteさんに質問です。 フランス人の夫と離婚することにしました。お互い離婚に同意しています。フランスで婚姻、離婚方法を問い合わせたところ、弁護資料二人で3600ユーロ、期間は8から10ヶ月かかると言われ途方にくれていました。 Baguetteさんのおっしゃった方法、画期的です! ただ、細かい点を質問させてください。 ① フランスで双方のサインが入った離婚届を作成し、それを日本に戻って届ける場合、その時に、住民登録のようなものは必要ないのですか。単に本籍のある市町村の役所で離婚届を出せばいいのですか。 ② これは本人、つまり私がその市町村へ行かなければなりませんか。代理人を立てることはできませんか。というのは私は当面日本へ帰国する予定がなく、もしかしたらこの離婚手続きのためだけに日本へ行くことになるかもしれないからです。
お手数をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。
75 :私も : 2007/03/04(Sun) 14:55
済みません。もう少し質問があります。 離婚届の用紙を見てみたのですが…。 ① 夫は印鑑を持っていませんがそういう場合はサインでいいのですか? ② 証人二名は外国人でも構わないのですか?その場合も印鑑ではなくサインでOK? すごくバカな質問をしているのは分かっているのですが、夫と日本で暮したことが全くないので、そういう基本的なことを確認しておきたいのです。済みません。
フランスは1970年のハーグ条約(Convention sur la reconnaissance des divorces et des separations de corps)を批准しており、このハーグ条約が発効しているので、これを適用することになりますが、これに加えてフランスの民法(第3条3項)も適用されます。
ただし、日本あるいはフランスの法律・手続にしたがって「separation des corps」を認めてもらったうえで、日本に帰国して1年以上経過した日本人配偶者が日本で離婚届を提出、受理されたものならば、ハーグ条約の規定に照らしてみても問題はなく、仮に仏人配偶者が離婚に不満だとしても、異議申し立てを行なうことはできないのではないかと考えます。
134 - host :.23.0.397.d.net - [ 2007/05/17(Thu) 20:15 ] 134san wa jyoushiki o gozonji nandesu ne!?◆6IzogZBIsan wa itazuramail toka o nihon kara okuru oshigoto no hito desuka?